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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十六条 (供託物の取戻しの申請)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(供託物の取戻しの申請)

第三十六条

打上げ実施者は、法第五十一条の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該人工衛星等の打上げについて現に存する供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
  2. 取り戻そうとする供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札

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