(供託物の取戻し)
第五十一条
打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭又は有価証券を取り戻すことができる。
- 一人工衛星等の打上げを終え、かつ、ロケット落下等損害を与えないことが明らかとなったとき。
- 二ロケット落下等損害が発生し、その損害の賠償を終えたとき。
- 三供託に代えて他の損害賠償担保措置を講じたとき。
打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭又は有価証券を取り戻すことができる。