条文くん法令検索 AIに質問する

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第五十一条 (供託物の取戻し)

平成二十八年法律第七十六号法律
(供託物の取戻し)

第五十一条

打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭又は有価証券を取り戻すことができる。

  1. 人工衛星等の打上げを終え、かつ、ロケット落下等損害を与えないことが明らかとなったとき。
  2. ロケット落下等損害が発生し、その損害の賠償を終えたとき。
  3. 供託に代えて他の損害賠償担保措置を講じたとき。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第五十一条(供託物の取戻し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(供託物の還付) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 目次 第五十二条(内閣府令・法務省令への委任) →