(供託物の還付) 第五十条 ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、前条の規定により打上げ実施者が供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗