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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第五十二条 (内閣府令・法務省令への委任)

平成二十八年法律第七十六号法律
(内閣府令・法務省令への委任)

第五十二条

この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。

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