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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第五十三条 (無過失責任)

平成二十八年法律第七十六号法律
(無過失責任)

第五十三条

国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う者は、当該人工衛星の管理に伴い人工衛星落下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

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