(無過失責任) 第五十三条 国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う者は、当該人工衛星の管理に伴い人工衛星落下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗