(賠償についてのしん酌) 第五十四条 前条の規定にかかわらず、人工衛星落下等損害の発生に関して天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしん酌することができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗