(宇宙政策委員会の意見の聴取) 第五十五条 内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗