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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四条 (許可)

平成二十八年法律第七十六号法律
(許可)

第四条

国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 人工衛星の打上げ用ロケットの設計(第十三条第一項の型式認定を受けたものにあってはその型式認定番号、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる人工衛星の打上げ用ロケットの設計の認定の制度を有している国として内閣府令で定めるものの政府による当該認定(以下「外国認定」という。)を受けたものにあっては外国認定を受けた旨)
  3. 打上げ施設の場所(船舶又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶又は航空機の名称又は登録記号)、構造及び設備(第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設にあっては、その適合認定番号)
  4. 人工衛星等の打上げを予定する時期、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路並びに当該飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を含む人工衛星等の打上げの方法を定めた計画(以下「ロケット打上げ計画」という。)
  5. 人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の数並びにそれぞれの人工衛星の利用の目的及び方法
  6. その他内閣府令で定める事項

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。

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