(この法律の施行に当たっての配慮)
第三条
国は、この法律の施行に当たっては、宇宙基本法第十六条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、我が国の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関係する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をするものとする。
国は、この法律の施行に当たっては、宇宙基本法第十六条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、我が国の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関係する産業の技術力及び国際競争力の強化を図るよう適切な配慮をするものとする。
内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。
2内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。