(死亡等による許可の失効)
第十一条
前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一死亡したときその相続人
- 二法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 三法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したときその清算人
- 四人工衛星等の打上げを終えたとき打上げ実施者であった個人又は打上げ実施者であった法人を代表する役員