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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第十二条 (許可の取消し)

平成二十八年法律第七十六号法律
(許可の取消し)

第十二条

内閣総理大臣は、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。
  2. 第五条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。
  3. その者の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
  4. その者の行う人工衛星等の打上げに用いる打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
  5. 第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
  6. 第八条の規定に違反していると認めるとき。
  7. 第三十四条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十条第一項から第三項までの認可に付された条件に違反したとき。

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