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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第七条 (変更の許可等)

平成二十八年法律第七十六号法律
(変更の許可等)

第七条

第四条第一項の許可を受けた者(以下「打上げ実施者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするとき(ロケット安全基準の変更があった場合において当該許可に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき及び型式別施設安全基準に変更があった場合において当該許可に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2打上げ実施者は、第四条第二項第一号若しくは第六号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の許可について準用する。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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