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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十条

平成二十八年法律第七十六号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者
  2. 偽りその他不正の手段により第四条第一項第七条第一項第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可、第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可、第十三条第一項の型式認定、第十四条第一項若しくは第十七条第一項の認定又は第十六条第一項の適合認定を受けた者
  3. 第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
  4. 第二十条第一項の規定に違反して人工衛星の管理を行った者
  5. 第二十三条第一項の規定に違反して第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更した者
  6. 第三十三条第三項の規定による命令に違反した者

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