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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第十七条 (打上げ施設の場所等の変更)

平成二十八年法律第七十六号法律
(打上げ施設の場所等の変更)

第十七条

前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第五号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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