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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十二条

平成二十八年法律第七十六号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第一項の規定に違反して第十三条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
  2. 第十七条第一項の規定に違反して第十六条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更した者
  3. 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 第三十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

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