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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第六十一条

平成二十八年法律第七十六号法律

第六十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者
  2. 第二十六条第六項第二十七条第二項第二十八条第一項第二十九条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者

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