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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第二十八条 (終了措置)

平成二十八年法律第七十六号法律
(終了措置)

第二十八条

人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、同項の許可に係る終了措置を講じなければならない。

2前項の規定により終了措置が講じられたときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失う。

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