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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
· 条文 45 件 ·
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)
第三条
(特定ロケット落下等損害)
第四条
(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
第五条
(人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)
第五条の二
(心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者)
第六条
(使用人)
第七条
(ロケット安全基準)
第八条
(型式別施設安全基準)
第九条
(変更の許可の申請等)
第九条の二
(賠償措置額)
第九条の三
(賠償措置額の算定に用いる資料の提出)
第九条の四
(損害賠償担保措置の承認の申請等)
第九条の五
(損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)
第九条の六
(承認の失効)
第十条
(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)
第十一条
(死亡等の届出)
第十二条
(許可の取消しを行う場合の手続)
第十三条
(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)
第十四条
(設計等の変更の申請等)
第十五条
(型式認定の取消しを行う場合の手続)
第十六条
(打上げ施設の適合認定の申請等)
第十七条
(打上げ施設の場所等の変更の申請等)
第十八条
(適合認定の取消しを行う場合の手続)
第十九条
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)
第二十条
(人工衛星の管理に係る許可の申請等)
第二十条の二
(心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者)
第二十一条
(使用人)
第二十二条
(人工衛星の構造に関する基準)
第二十三条
(人工衛星の管理に関する措置)
第二十四条
(終了措置)
第二十五条
(変更の許可の申請等)
第二十六条
(事故時の届出)
第二十七条
(人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)
第二十八条
(死亡の届出)
第二十九条
(終了措置の届出)
第三十条
(解散の届出)
第三十一条
(許可の取消しを行う場合の手続)
第三十二条
(立入検査をする者の身分証明書)
第三十二条の二
(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)
第三十三条
(業務の委託の範囲)
第三十四条
(告示の内容)
第三十五条
(供託することができる有価証券)
第三十六条
(供託物の取戻しの申請)
第三十七条
(書面の用語等)