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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十三条 (人工衛星の管理に関する措置)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星の管理に関する措置)

第二十三条

第二十二条第三号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するとき又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するときに、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさないこと。
  2. 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したときに、当該人工衛星の破砕を予防すること又は終了措置を実施すること。
  3. 第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、他の人工衛星等と衝突する可能性があることを把握したときに回避することが適切と判断される場合は、回避すること。

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