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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十四条 (終了措置)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(終了措置)

第二十四条

第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 人工衛星の管理の終了後における誤作動及び爆発を防止すること。
  2. 第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、なるべく他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道に移動すること。

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