(終了措置) 第二十四条 法第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一人工衛星の管理の終了後における誤作動及び爆発を防止すること。二法第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、なるべく他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道に移動すること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗