条文くん法令検索 AIに質問する

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十五条 (変更の許可の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(変更の許可の申請等)

第二十五条

人工衛星管理者は、法第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十九による申請書に、第二十条第二項第一号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る同条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第二十三条第一項の変更の許可をしたときは、人工衛星管理者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証を返納させた上で、様式第十八による許可証を再交付するものとする。

3第二十三条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4人工衛星管理者は、法第二十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第二十五条(変更の許可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(終了措置) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次 第二十六条(事故時の届出) →