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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十六条 (事故時の届出)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(事故時の届出)

第二十六条

人工衛星管理者は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、様式第二十一による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第二十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事故が発生した日時及び位置
  2. 当該事故の発生後の人工衛星の軌道

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