(事故時の届出)
第二十六条
人工衛星管理者は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、様式第二十一による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第二十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該事故が発生した日時及び位置
- 二当該事故の発生後の人工衛星の軌道
人工衛星管理者は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、様式第二十一による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第二十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。