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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十七条 (人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)

第二十七条

第二十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 譲受人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  2. 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
  3. 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2人工衛星管理者は、法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十三による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3第二十六条第三項の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 合併の方法及び条件が記載された書類
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  3. 合併契約書の写し及び合併比率説明書
  4. 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

4第二十六条第四項の認可を受けようとする者は、様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 分割の方法及び条件が記載された書類
  2. 分割により人工衛星の管理に係る事業を承継する法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  3. 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  4. 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

5内閣総理大臣は、法第二十六条第一項、第三項又は第四項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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