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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
› 第二十八条
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十八条 (死亡の届出)
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
(死亡の届出)
第二十八条
相続人は、法
第二十七条第一項
の規定による届出をするときは、
様式第二十六
による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
第27条
様式第二十六
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第29条
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次
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