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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十九条 (終了措置の届出)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(終了措置の届出)

第二十九条

人工衛星管理者は、法第二十八条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十七による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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