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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十条 (解散の届出)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(解散の届出)

第三十条

清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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