条文くん法令検索 AIに質問する

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十一条 (許可の取消しを行う場合の手続)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(許可の取消しを行う場合の手続)

第三十一条

内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の返納を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第三十一条(許可の取消しを行う場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(解散の届出) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次 第三十二条(立入検査をする者の身分証明書) →