(許可の取消しを行う場合の手続) 第三十一条 内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の返納を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗