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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十二条 (立入検査をする者の身分証明書)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(立入検査をする者の身分証明書)

第三十二条

第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。

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