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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十二条 (立入検査をする者の身分証明書)
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
(立入検査をする者の身分証明書)
第三十二条
法
第三十一条第二項
の職員の身分を示す証明書は、
様式第二十九
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第31条
様式第二十九
(e-Gov)
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次
第三十二条の二(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限) →