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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第三十一条 (立入検査等)

平成二十八年法律第七十六号法律
(立入検査等)

第三十一条

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者若しくは人工衛星管理者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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