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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十二条の二 (ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)

第三十二条の二

法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。

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