条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
› 第三十二条の二
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十二条の二 (ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)
第三十二条の二
法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。
e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第三十二条の二(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(立入検査をする者の身分証明書)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次
第三十三条(業務の委託の範囲) →