(業務の委託の範囲) 第三十三条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示二補償金の額の算定三支払うべき補償金の送金四前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗