条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
› 第三十四条
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三十四条 (告示の内容)
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
(告示の内容)
第三十四条
法第四十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
業務の委託を開始する年月日
二
委託した業務の内容
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第三十四条(告示の内容)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(業務の委託の範囲)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 目次
第三十五条(供託することができる有価証券) →