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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二十二条 (人工衛星の構造に関する基準)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星の構造に関する基準)

第二十二条

第二十二条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 人工衛星を構成する機器及び部品(以下「機器等」という。)の飛散を防ぐ仕組みが講じられていること。
  2. 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するもの又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するものにあっては、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
  3. 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したとき、当該人工衛星の破砕を予防する仕組みが講じられていること。
  4. 人工衛星の管理の期間中又は終了後、地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、空中で燃焼させること等により、公共の安全の確保に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
  5. 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収するものにあっては、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する仕組みが講じられていること。
  6. 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する仕組みが講じられていること。

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