(使用人) 第二十一条 法第二十一条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星の管理に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗