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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第二十一条 (欠格事由)

平成二十八年法律第七十六号法律
(欠格事由)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  2. 第三十条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  4. 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの
  6. 個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの

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