(心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者) 第二十条の二 法第二十一条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗