(特定ロケット落下等損害) 第三条 法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱二前号に掲げる事由のほか、法第九条第二項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗