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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第四条 (人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)

第四条

第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。

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