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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第四条 (人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
平成二十九年内閣府令第五十号
府省令
(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
第四条
法
第二条第十一号
の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。
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