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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第五条 (人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)

第五条

第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第十三条第一項の型式認定を受けていない人工衛星の打上げ用ロケットを用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. 人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類
    2. 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類
    3. 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件を記載した書類
    4. 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
    5. 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
    6. 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
  2. 第十六条第一項の適合認定を受けていない打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. 打上げ施設の場所、構造及び設備が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類
    2. 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類
    3. 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類
  3. その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3第四条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 人工衛星の打上げ用ロケットの型式、機体の名称及び号機番号
  2. 人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の名称
  3. 申請者が法人である場合は、役員の氏名
  4. 使用人の氏名
  5. 第五条各号のいずれにも該当しないこと。

4内閣総理大臣は、法第四条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による許可証を交付するものとする。

5打上げ実施者は、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。

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