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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第七条 (ロケット安全基準)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(ロケット安全基準)

第七条

第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 人工衛星等の打上げを行うことができる飛行能力を有するものであること。
  2. 着火装置等の故障、誤作動又は誤操作(以下「故障等」という。)があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられているものであること。
  3. 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有するものであること。
  4. 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行中断措置により当該人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる機能を有するものであること。
  5. 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化(同一の機能を有する二以上の系統又は機器を同一のシステムに配置することをいう。以下同じ。)の措置が講じられているものであること。
  6. 人工衛星等が分離されるときになるべく破片等を放出しないための措置が講じられているものであること。
  7. 人工衛星の打上げ用ロケットを構成する各段のうち軌道に投入される段に、人工衛星を分離した後になるべく破砕を防止するための措置が講じられているものであること。

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