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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十九条 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)

第十九条

第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が行う簡略化された手続は、法第十三条第二項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を省略する手続とする。

2第十九条第二項の内閣府令で定める機構が行う簡略化された手続は、法第十六条第二項の規定にかかわらず、機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設の場所、構造及び設備が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十六条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項並びに第十六条第二項第一号に掲げる書類を省略する手続とする。

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