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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十三条 (人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)

第十三条

第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
  2. 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
  3. 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
  4. その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3第十三条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
  2. 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件

4内閣総理大臣は、法第十三条第一項の型式認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十による型式認定書を交付するものとする。

5第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた型式認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該型式認定は、その効力を失う。

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