(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)
第十三条
法第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
- 二人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
- 三人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
- 四その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3法第十三条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
- 二人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件
4内閣総理大臣は、法第十三条第一項の型式認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十による型式認定書を交付するものとする。
5法第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた型式認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該型式認定は、その効力を失う。