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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十四条 (設計等の変更の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(設計等の変更の申請等)

第十四条

第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。

  1. 前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類
  2. 当該変更後の人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類
  3. 第十三条第四項の型式認定書の写し

2内閣総理大臣は、法第十四条第一項の変更の認定をしたときは、法第十三条第一項の型式認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定に係る同条第四項の型式認定書を返納させた上で、様式第十による型式認定書を再交付するものとする。

3第十四条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第十三条第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4第十三条第一項の型式認定を受けた者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第十二による届出書に、変更事項に係る書類及び法第十三条第四項の型式認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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