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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十五条 (型式認定の取消しを行う場合の手続)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(型式認定の取消しを行う場合の手続)

第十五条

内閣総理大臣は、法第十五条第一項の規定に基づき、法第十三条第一項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するものとする。

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