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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、第五条第一項から第三項まで、第十三条第一項から第三項まで、第十六条第一項から第三項まで、第十九条及び第二十条第一項から第三項までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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