(定義)
第一条
この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、第五条第一項から第三項まで、第十三条第一項から第三項まで、第十六条第一項から第三項まで、第十九条及び第二十条第一項から第三項までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。