(人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)
第二条
法第二条第八号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該人工衛星等の打上げを行う者の従業者
- 二当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者及びその従業者
法第二条第八号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法附則第二条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第五条第一項から第三項まで、第十三条第一項から第三項まで、第十六条第一項から第三項まで、第十九条及び第二十条第一項から第三項までの規定の例により、その申請を行うことができる。