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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十二条 (許可の取消しを行う場合の手続)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(許可の取消しを行う場合の手続)

第十二条

内閣総理大臣は、法第十二条の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該打上げ実施者に通知し、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証の返納を求めるものとする。

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