(死亡等の届出)
第十一条
法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当する場合は、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を添えなければならない。
法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当する場合は、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を添えなければならない。