(使用人) 第六条 法第五条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗