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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条 (変更の許可の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号府省令
(変更の許可の申請等)

第九条

打上げ実施者は、法第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三による申請書に、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る同条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第七条第一項の変更の許可をしたときは、打上げ実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を返納させた上で、様式第二による許可証を再交付するものとする。

3第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4打上げ実施者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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